今日、天皇陛下が象徴としてのお務めについての御心をお話になりました!

その中で摂政についても触れられましたが、その場合も、象徴天皇としてあり続けることになり、象徴天皇としての全身全霊のお努めが出来なくなることを憂慮するお言葉でした。、

今、象徴としての公務が滞っているというわけではなく、今後に高齢に端を発する不測の事態が起こったときに、公務を減らすということにはならず、粛々と務めて行かなければならないことを懸念し、婉曲的には、平成30年の節目を迎えるときまでに、皇太子殿下に象徴天皇を譲位したいお気持ちを述べられました!


象徴天皇は象徴天皇のままの存在としてあり続けることが可能となるのが摂政だと理解しています。

象徴としてのお務めから離れても天皇陛下の臣民たる国民は、天皇陛下を敬うことに何らの変化もあるものではありません。

摂政について述べれば、

日本国憲法第五条には、「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」とあります。

皇室典範では、第3章に摂政に関する規定があり、摂政が置かれる場合として次の二つを上げています。

・天皇が未成年である場合(皇室典範第16条第1項)

・天皇が精神・身体の重患、重大な事故により国事行為を自ら行えない場合で、皇室会議の議を経た場合(同条第2項)

これには天皇の意思が反映されるものではありません。
天皇自らが国事行為を行えなくなったときに、天皇の意思や委任に囚われることなく、摂政は、国事行為を行う法定代行機関として置かれるものなのです!


今回の天皇陛下の象徴としてのお務めについてのお言葉には、高齢となられた天皇陛下に関わるすべての人々、延いては国民への心身の負担を減じようとする御意思を伺うことができます。

しかし、摂政を置くことには、法律上は天皇陛下の御意思は必要としていません。
逆に法律上は、御意思が内在してはならないことのように思います。

大正天皇の御世に、大正天皇ご病気により、皇太子裕仁親王(昭和天皇)が1921年(大正10年)11月25日より、1926年(大正15年)12月25日の大正天皇崩御とそれに伴う自らの皇位践祚(センソ)まで摂政を務めた事例があります。

svg


このときに、大正天皇の御意思があったわけではありません。
当時の大日本帝国憲法によって粛々と進められたのです。


天皇陛下の象徴としてのお務めについてのお言葉を基にして、何ができるか内閣と宮内庁は早急に検討すべきでしょう!
今の皇室典範では、天皇陛下が国事行為が行えなくなってしまわないと摂政は置けません。
天皇陛下がお元気なうちに摂政が置けるように法律を新しく作るか、改正しなければなりません、

摂政は、第一順位は皇太子殿下がなります。
天皇陛下は天皇陛下であり続け、摂政は天皇の国事行為を代行するに過ぎず、象徴としての役割まで代行するものではありません。
それが通説となっています。

天皇陛下のお言葉から推察すると、摂政では象徴天皇としてあり続けることになり、それを避けたい御意思があるように思います。

天皇陛下のお気持ちは譲位となります。
譲位は、天皇そのものを譲位することを言います。
象徴としての役割まで譲位することになります。
譲位した天皇は、過去の事例では上皇となります。

この譲位については、日本国憲法には規定がありません。
皇室典範にも条文がありませんので、天皇陛下の御心に鑑みれば、憲法と皇室典範の改正が必要になります。

NHKがニュースで言う、生前退位という言い方は俗っぽい造語で、万世一系の日本の国体をひとつにしてきた天皇に対して使う言葉ではありません。
退位するのではありません。
あくまでも譲位なのです!
日本国民統合の象徴である天皇陛下の大御心に国民は寄り添わなければなりません。

しかし、天皇崩御によって改元される、2000年以上続いている仕来たりは、変えるべきではありません。
国民は、今上天皇の大御心に寄り添うだけなのです!